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Press Release

省令第626号 MEF.PrK シェムリアップ州における観光産業に対する税制優遇措置

省令第626号 MEF.PrK

シェムリアップ州における観光産業に対する税制優遇措置

 

2024年10月10日、経済財務省(MEF)は、シェムリアップ州に登録され、同州で事業活動を行っているホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店などの観光分野の企業に対する税制優遇措置を規定した省令第626号MEF.PrKを発行しました。優遇措置は以下のとおりです。

 

      1)         2024年7月から2025年6月末まで、付加価値税(VAT)と宿泊税を除くすべての月次で発生する税金の支払いが免除されます。

     2)         2024年の年次事業所得税(TOI)が免除されます。すでに支払われた前払事業所得税については、2025年の所得税との相殺のための税額控除が認められます。

     3)         2024年分の税務調査を免除します。

 

税制優遇期間中、中規模および大規模納税者は電子申告システムおよび年次TOI電子申告システムを通じて毎月の納税申告書を提出する必要があり、小規模納税者は税務当局またはGDT税務事前申告アプリにより決定された時間と場所で申告書を提出する必要があります。納税者は、税法および規制に従い、事業活動に係る会計記録および情報を保持する必要があります。

 

 

さらに詳しい情報は、省令第626号MEF.Prkをご参照ください。

 

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