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Press Release

省令第625号 MEF.PrK 省令第071号 MEF.PRK.GDT(2024年1月30日付)第3条を改正し、自主的な修正申告のインセンティブを高めることを目的としています。

省令第625号 MEF.PrK

省令第071号 MEF.PRK.GDT(2024年1月30日付)第3条を改正し、自主的な修正申告のインセンティブを高めることを目的としています。

 

2024年10月10日、経済財務省(MEF)は、自主的な納税申告書の修正に対する税制優遇措置を規定する省令第625号MEF.PrKを発行しました。主な改正点は以下のとおりです。

1)      納税者または源泉徴収義務者は、2025年6月まで会計記録および納税申告書の自主修正を申請できます。この免除は、2024年8月1日より前に発生した取引について、同日以前に行われた申請に適用されますが、2024年8月1日以降に発生した取引には適用されません。また、税務調査中で税務調査官が納税者または源泉徴収義務者の誤りを発見する前であり、税務調査結果に関する会合がまだ開かれていないなら、その間に行われた修正申告にも適用されます。

2)      税務調査中に納税申告書を修正した場合、10% の追加税と 1.5% の利息が課せられる場合があります。これは、現行の税法および規制に準拠しています。納税者または源泉徴収義務者は、これらの追加税と利息を支払う必要がありますが、税務調査の結果による追加税および利息と相殺することができます。

税制優遇期間中、中規模および大規模納税者は電子申告システムおよび年次TOI電子申告システムを通じて毎月の納税申告書を提出する必要があり、小規模納税者は税務当局またはGDT税務事前申告アプリにより決定された日時および場所で申告書を提出する必要があります。納税者はまた、税法および関連規制に従い、事業活動に係る会計記録および情報を保持する必要があります。

 

 

さらに詳しい情報は省令第625号MEF.Prkをご参照ください。

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